会社設立の方法 どうすればいいの?①

これから会社(法人)をはじめようとするときに、起業される方が最初に行わなければならない法的手続が会社設立手続(設立登記)です。

司法書士は、会社登記の専門家であり、日々、会社(法人)の設立手続のお手伝いをしています。

そこで、今回は会社設立をご検討されている方々に向けて、検討段階から実際に手続をしていくことを念頭に説明していきます。

会社の設立!そのきっかけ

「会社を設立したい!」検討するきっかけは様々です。

例えば、消費税の課税事業者になった、利益(所得)が毎年400万円超えている、社会保険の観点から等があります。また、新規取引先の取引条件が法人限定だったり、許認可の申請や補助金申請のために法人化したいというご相談もあります。他にも、これまでの会社経験や人脈を活かして独立企業したいという方もおられます。新規事業のために新たに設立したい、あるいは、経営再建のために第二会社を設立したいという方もいます。

このように会社設立を検討するきっかけは様々なのですが、会社設立にはメリット、デメリットがありますので、以下でまとめてみました。

【設立(法人成り)のメリット・デメリット】

メリット ☞信用力の確保と節税対策の幅が広がるデメリット ☞事務負担と費用負担が増える
個人事業主より法人のほうが信用力がある事務負担が増える
社会保険に加入できる設立費や届出費用がかかる。税理士報酬等が上がり費用負担が増える
事業年度を自由に決められる赤字でも税金を払う
消費税の免税事業者になれる会社と社長は完全な別人になる
経費の幅が広がる給与の額を簡単にかえられない
その他、出張日当や食事代を一部経費にできたり、生命保険料のうち一定額を損金に算入できる 

・どんな会社にするか

次に、どんな会社にするかですが、会社法上、会社はその形態の違いで4つあり設立者の希望(経営ビジョン)に応じて選択していきます(設立後に異なる会社に変更することもできます=組織変更・種類変更)

【4つの形態とその特長】

形態特長
☆株式会社・社会的認知が最も高く信用力があるため取引先等にも安心してもらえる。 ・出資者(株主)の責任は間接有限であるため、 ➡資金調達がしやすく、大規模事業が可能になる(メリット) ➡役員選任義務や決算公告義務など義務が多い(コスト・手続のデメリット)
合名会社・出資者(社員)全員が無限責任(自己責任)を負うため、 ➡出資を募るのは難しく大規模事業には不向き(デメリット) ➡(自己責任の観点から)個人的信頼関係の中で事業を行うため、経営の柔軟性、自由度が認められる(株のような義務付けは少ない:メリット)
合資会社出資者(社員)のうち無限責任社員と有限責任社員を置くことができるため、合名に比べてリスク回避しやすい。メリット、デメリットは合名会社同様
☆合同会社平成18年の改正により新たに認められた会社の形態で、社会的な認知度はまだ低いが、株式会社と合名・合資会社(持分会社)のいいとこどり。 ➡出資者(社員)は間接有限責任 ➡経営の柔軟性、自由度が認められる

※ 有限会社は平成18年の会社法改正により廃止され、新たに設立することはできません。

既存の有限会社は整備法により特例有限会社として存続が認められています。

②に続きます・・・・

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