司法書士って? 仕事内容や隣接士業との違い①

皆さんが、役所や銀行で多少手間のかかるような手続をする時や、不動産の取引、相続問題などの際に、「司法書士」という言葉を耳にすることがあると思います。

でも、そもそも「司法書士って何をやる人?」「弁護士や行政書士と何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方に、お答えします。

司法書士は法律的文書作成のスペシャリスト!簡易的な訴訟代理権も

司法書士を一言で表すと、「法律的文書作成のスペシャリスト」です。

また、「身近な法律問題を気軽に相談でき解決してくれる法律専門家」とも言えるでしょう。

司法書士の仕事は、「司法書士法3条」によって以下のように定義されています。

「裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成し、登記・供託においては本人を代理して申請等を行う。また、認定司法書士であれば、訴訟額が140万円以下の簡易裁判所が管轄する民事事件で訴訟代理や裁判外和解の代理を行うことができる」参照:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html

この定義をわかりやすく説明すると、司法書士は依頼人のために、一般の人では難しい裁判所や検察庁への法的な文書を作成し、又は、代理人となって法務局に申請等をすることによって、後日、紛争に巻き込まれないように、事前に権利を守ることを主な業務としています(紛争予防法務)。

また、一定の研修を終了し、認定を受けると(認定司法書士)、簡易裁判所(訴訟額が140万以下の紛争の解決を図るところ)の訴訟代理権を持ちます。例えば、「お金を返してもらえない」「お金を払えと言われて困っている」といった、身近な争いごとにおいて、弁護士同様の法的業務を行うことができるのです。

弁護士や行政書士との違い

争いごとを事前に防ぐことが主な業務の司法書士と違い、弁護士の主な業務は、すでに起こってしまった争いごとを、依頼人に代わって訴訟などで代弁したり、相手方と和解交渉したりして、解決に導くことです(紛争解決法務)。また、法律業務における全ての権限を持っているので、司法書士・行政書士の業務を行うことも可能です。

一方、行政書士は、官公署などの役所へ提出する書類作成(例えば、許認可申請、農地法の許可手続など)及び、権利義務関係の書類作成(各種契約書や遺産分割協議書など)を行います。そして、司法書士と行政書士とは、多少重なり合う権限はあるものの、大まかに言えば、司法書士のできる業務につき、行政書士には権限はなく、司法書士も行政書士の権限は持ちません。

それぞれの業務をまとめると以下のようになります。

 弁護士司法書士行政書士
全ての法務の代理
簡易裁判所(訴額140万円以下)における訴訟代理や相談
但し、認定司法書士に限る
債務整理の代理○ 但し、個々の債権者の債権額につき、140万円以下 
登記・供託の代理 
成年後見申立書類作成×
相続関係(相続人の調査、遺産分割協議相続放棄、特別受益、等)の書類作成及び登記、
協議離婚の際の離婚協議書×
内容証明書や契約書の作成○ 但し、下記業務の範囲内

司法書士って? 仕事内容や隣接士業との違い②に続く・・・

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